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札幌クラシックカメラ倶楽部は、北海道のクラシックカメラ愛好家によって組織された倶楽部です。

FAXでのお問い合わせはFAX.0123-33-7117

会員規約AGREEMENT

会員規約

 第一条 (名称)
本会は、札幌クラシックカメラ倶楽部(SCCC)と称する。  
 第二条  (目的)
本会は、クラシックカメラの定義を1965年(昭和40年)以前に発売されたもの(一眼レフは露出・焦点等が全て手動とする物まで)とし、クラシックカメラ・レンズ等を愛好し、それをもって写真を楽しみ、また人間的交流を深める事を目的とする。
 第三条  (組織)
本会の会員は、第二条の目的に賛同した者を以って組織する。本会に入会を希望する者は、役員会の承認を得ることにより入会することができる。
 第四条  (役員)
本会に次の役員を置く
1.会 長 1名  2.事務局長 1名  3.幹 事 若干名  4.監査役 若干名
 第五条  (役員の選出)
役員は、総会において選出する。会長は、会員の互選とする。事務局長・幹事は会長の委嘱とする。
 第六条  (役員の職務)
会長は会を代表し、会務を統轄する。事務局長、幹事は会務を処理する。
第七条 (役員の任期)
役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
 第七条  (役員の任期)
役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
 第八条  (顧問・名誉会員)
本会は顧問、名誉会員を置くことができる。選出については役員会で決定し、会長が委嘱する。
 第九条  役員を以って、役員会を構成する。役員会は会長が招集し、随時必要に応じて開催する。
 第十条  (事業)
本会は会員により年間に次の事業を開催する。
1.総会  2.例会  3.撮影会  4.写真展  5.オークション
但し、総会は5月例会時にするものとする。
例会は奇数月開催とする。(1月・3月・5月・7月・9月・11月)
臨時例会等は役員会において開催を決議することが出来る。
 第十一条  (会費)
入会金は2,000円、年会費は5,000円を前納するものとする。
 第十二条  (事務局)
事務局は、事務局長の所在地に置く。
 第十三条  (退会)
本会を退会する場合、会長の承認を以ってすることができる。また、年会費を未納し一年以上経過した者に対しては、会長の承認を以って退会したものとして会籍を解くことができる。
以 上 

information

札幌クラシックカメラ倶楽部

E-Mail:biz@clacame.com
FAX.0123-33-7117