第一条 | (名称) 本会は、札幌クラシックカメラ倶楽部(SCCC)と称する。 |
第二条 | (目的) 本会は、クラシックカメラの定義を1965年(昭和40年)以前に発売されたもの(一眼レフは露出・焦点等が全て手動とする物まで)とし、クラシックカメラ・レンズ等を愛好し、それをもって写真を楽しみ、また人間的交流を深める事を目的とする。 |
第三条 | (組織) 本会の会員は、第二条の目的に賛同した者を以って組織する。本会に入会を希望する者は、役員会の承認を得ることにより入会することができる。 |
第四条 | (役員) 本会に次の役員を置く 1.会 長 1名 2.事務局長 1名 3.幹 事 若干名 4.監査役 若干名 |
第五条 | (役員の選出) 役員は、総会において選出する。会長は、会員の互選とする。事務局長・幹事は会長の委嘱とする。 |
第六条 | (役員の職務) 会長は会を代表し、会務を統轄する。事務局長、幹事は会務を処理する。 第七条 (役員の任期) 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。 |
第七条 | (役員の任期) 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。 |
第八条 | (顧問・名誉会員) 本会は顧問、名誉会員を置くことができる。選出については役員会で決定し、会長が委嘱する。 |
第九条 | 役員を以って、役員会を構成する。役員会は会長が招集し、随時必要に応じて開催する。 |
第十条 | (事業) 本会は会員により年間に次の事業を開催する。 1.総会 2.例会 3.撮影会 4.写真展 5.オークション 但し、総会は5月例会時にするものとする。 例会は奇数月開催とする。(1月・3月・5月・7月・9月・11月) 臨時例会等は役員会において開催を決議することが出来る。 |
第十一条 | (会費) 入会金は2,000円、年会費は5,000円を前納するものとする。 |
第十二条 | (事務局) 事務局は、事務局長の所在地に置く。 |
第十三条 | (退会) 本会を退会する場合、会長の承認を以ってすることができる。また、年会費を未納し一年以上経過した者に対しては、会長の承認を以って退会したものとして会籍を解くことができる。 以 上 |